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やっぱケジメって必要だよな。
昨日大掃除で仕事納めしたじゃん。
だのに残業した揚句、今日は休出だってか?
これだからいかんのだ。
ともかくH君とOdさんには午前中一杯本気出してもらって午前中でキッパリ上がってもらわねばならん。
工場長は用事が終われば帰られるだろうし、後から来られたOh課長は気にする事ねえか。
かなんか言いながらキリのいいところまで仕事してたら13時を過ぎてしまった。
そゆわけで正月仕様の原信で買い物をして高速に乗る。
リクエストはしょうゆおこわだ。
もち米とささげを買おうか相当悩んだのだが結局購入。高価くついた。
昼間走るのもそこそこ気分がいいかというと、慢性的睡眠不足っちゅうか「眠い病」の為に、目がシバシバしょぼしょぼになってくる。
テレビはつまらんし話にならん。
雪は大したことないが、久々の旅行みたいなクルマが邪魔でかなわん。
所沢IC到着が16時半。
コイン洗車場は洗車機がぶっ壊れていたのでスプレー洗車にする。
帰って3人で夕食。
結構結構。
後から帰って来た1号は遅い夕食でしょうゆおこわ1パックを全部食いやがった。
ふう。
何も無い正月休みの始まりだ。
勧奨ね。
本当に戦力外だったのかどうかも評価されなきゃいかんと思うしね。
こいつ辞めさせられなきゃ次は別の奴。
辞めさせる予定の無い奴がいきなり早期退職申し出たりして慌てたり。
内々じゃどろんどろんの検討してるんだろうよ。
適材適所がいかに難しいかつーこっちゃ。
asahi.com >ニュース >社会 >裁判 >記事 2011年12月29日0時56分
「戦力外」直ちに違法とはならず 退職勧奨巡り東京地裁
日本IBMの社員4人が「2008年秋のリーマン・ショックの後、人権侵害の退職強要を受けた」などとして1人300万円の慰謝料などを会社側に求めた訴訟で、東京地裁(渡辺和義裁判官)は28日、原告側の請求を棄却する判決を言い渡した。
原告は46~61歳の男性4人。拒否した後も、上司から早期退職への応募や面談を繰り返し求められたのは退職の強要で違法と訴えていた。判決は、退職勧奨の違法性について、(1)対象者が退職に消極的でも、直ちに説得活動を終える義務はない(2)「会社の戦力外」と告げても直ちに違法とはならない、などとして面談の繰り返しなどを幅広く許容する判断基準を示し、4人への退職勧奨に違法性はなかったと結論づけた。
- 2011/12/29(木) 23:59:59|
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